ビル管理法

「ビル管理法」というのは、正式には 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法、昭和45年制定)のことを指します。
主にオフィスビルや商業施設などの大規模建築物において、利用者が快適かつ衛生的に過ごせるようにするための環境衛生基準を定めている法律です。

ビル管理法の目的

建築物の衛生的環境の確保

建築物利用者の健康の保持・快適性の向上

公衆衛生の向上に寄与

主な規制内容

一定規模以上の建築物(延べ床面積 3,000㎡以上の特定建築物など)に対して、以下のような管理を義務付けています。

空気環境の調整

室内温度・湿度の維持

二酸化炭素濃度・一酸化炭素濃度・浮遊粉じん量の基準値以内の確保

換気の実施

給水及び排水の管理

飲料水の水質検査

貯水槽の清掃

排水槽の管理

清掃

建築物内部の清掃計画・実施

床面・カーペットなどの衛生状態の維持

ねずみ・昆虫等の防除

ゴキブリ・ねずみなどの発生防止・駆除

主な義務

建築物環境衛生管理基準を守ること

**建築物環境衛生管理技術者(ビル管)**の選任(一定規模以上の建物)

定期的な測定・点検・記録の保存

関連資格

建築物環境衛生管理技術者(通称:ビル管)
→ 国家資格。特定建築物の管理には必須。

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