ビル管理関連で関係する建築基準法には、建築物の所有者・管理者が敷地、構造、設備を常時適法な状態に維持する義務を定める建築基準法第8条があります。また、建物の衛生環境維持を目的とした「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:ビル管理法)があり、不特定多数の人が利用する「特定建築物」に対し、空気環境、給排水、清掃、ねずみ・昆虫の防除などの「建築物環境衛生管理基準」を満たすことが義務付けられています。
建築基準法とビル管理法(建築物衛生法)の関連
建築基準法第8条:
建築物の所有者、管理者、占有者は、その建築物の敷地、構造、設備を常に適法な状態に維持するよう努めなければならないという基本的な義務を定めています。
建築物環境衛生管理基準:
ビル管理法(建築物衛生法)では、不特定多数の人が利用する「特定建築物」の衛生的環境を確保するため、厚生労働大臣が定める基準に従った管理を義務付けています。
「特定建築物」の定義:
ビル管理法の対象となる「特定建築物」は、建築基準法に定義される建築物の中で、一定規模以上の商業施設、映画館、オフィス、ホテルなどが該当します。
ビル管理法で定められている主な管理項目
空気環境の調整::室内の二酸化炭素濃度などが基準値以下になるような換気を適切に行うこと。
給水及び排水の管理::衛生的な給水と適切な排水処理を行うこと。
清掃::建物の清掃を定期的に行い、清潔な状態を保つこと。
ねずみ・昆虫等の防除::ねずみや害虫が発生しないように適切に駆除・防除を行うこと。
ビル管理における義務
建築物の所有者・管理者は、ビル管理法で定める「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理を行う義務があります。
特定建築物では、「建築物環境衛生管理技術者」を選任し、維持管理の監督にあたらせることが求められます。
ビル管理関連で関係する建築基準法
Search



